懸賞のルール

税金

懸賞に当選すれば、賞品や賞金がもらえますが、これらには税金が課せられます。一時所得という形で申告し、税金の計算をしなければならないのです。

宝くじには税金はかかりませんが、これは「当選券付証票法」という法律によって、所得税を課せないとしているためです。宝くじで1億円当たったとしても、非課税なので、申告する必要はありません。もし、当選後に派手にお金を使う予定があって税務署の目が気になるというのであれば、当選金を受け取る際に、銀行に頼んで当選証明書というものを発行してもらうようにします。

確定申告する際の一時所得は、総収入額から支出した金額を引いて、さらに特別控除額の50万円を引いた金額で計算されます。したがって、年間50万円以上もうけた人以外は課税されないことになります。

また、税額は、1年間に懸賞で得た賞品・賞金額の合計からはがきや切手代などの経費と特別控除額の50万円を引いた金額に0.5をかけ、さらに賞品・賞金額に応じた税率を掛けて、最終的に特別控除額を引いた金額となります。 ただし、実際に懸賞の賞品や賞金を受け取る際は、時価で収入金額が計算され、50万円以上ならば源泉徴収として10%が税金として引かれるので、確定申告をするときに、この税額を控除する必要が出てきます。何とも面倒なものです。

また、高額な懸賞に当選した場合は、その年の課税額が大きくなるため、翌年の住民税や所得税も増えることも頭に入れておかなければなりません。

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