懸賞のルール

景品表示法

懸賞の賞品や賞金など景品類については、何でも提供してよいというわけではありません。景品表示法という法律によって制限が設けられています。景品表示法というのは、不当表示や過大な景品を規制することで競争を公正にし、消費者が商品やサービスを適正に選べる環境をつくっていこうとするものです。

懸賞については、具体的には、懸賞制限告示など公正取引委員会が定める告示によって規制がされます。景品類の総額や上限、種類、提供方法などにいたるまで、オープン懸賞、クローズド懸賞、総付けに分けて規制がかかります。

まず、総付けについての景品の上限は1000円未満の商品につける場合は200円、1000円以上は商品では20%とされています。クローズド懸賞のうち一般懸賞では、景品の上限は取引価額5000円以上で10万円、総額は売上げ予定額の2%となります。また共同懸賞では、取引価額にかかわらず上限が30万円、総額が売上げ予定額の3%とされています。

これら懸賞の景品に規制が設けられているのは、懸賞が広告の一部として考えられているためです。景品総額などの上限をなくした場合、大企業のほうが資金力を使って大々的なキャンペーンができるため、中小企業は不利になるといったことがあるからです。

しかし、オープン懸賞については、現在は景品総額などについて上限は設けられていません。平成18年4月までは1000万円以下という制限がありましたが、実際には高額な賞金を出す企業が少ないなどの理由から上限が撤廃されました。制限が逆に活発な商活動を抑えてしまうということです。

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