懸賞のルール

オープン懸賞の公正競争規約

景品表示法の目的は、不当な景品の提供で消費者の買いたいと思う気持ちを煽ってみたり、商品そのものの質を低下させたりすることを防ぐことにあります。

そのため、応募に関して商品の購入という条件のつかないオープン懸賞については、直接顧客を誘引したり販売を促進する要因にもなっていないという判断から、景品表示法の規制からは外されています。

しかし、懸賞そのものがオープン懸賞と認められるには、「取引に付随しない」という条件があり、これをクリアしていなければなりません。「取引に付随しない」とは、応募において、商品やサービスの購入、あるいは来店などの条件がつかないということです。オープン懸賞のつもりで企画をたてても、取引の付随性が認められてしまうと、オープン懸賞といえません。

たとえば、懸賞を企画し、商品やサービスの購入をしてもらわなくても、来店してもらい先着順に抽選券を渡して抽選を行うなどといったものは、来店や先着順という取引に付随する行為を要求していることになり、オープン懸賞とはいえなくなります。これは「オープン崩れ」などと呼ばれています。

懸賞を企画するときは、企画者の属している業界のオープン懸賞についての公正競争規約で「取引に付随しない」か確認し、細心の注意を払って企画を立てる必要があります。公正競争規約は、業種によって扱う商品やサービスの特性が違うため、それぞれに設けてあります。

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