懸賞の募集

懸賞景品告示

キャンペーンなどで懸賞を実施するときは、その期間や応募方法、応募先などを告知する必要がありますが、応募者がいちばん気になるのが景品についてでしょう。どんなものが景品に出ているかは、応募する際に決め手となるからです。

もし、魅力ある景品がいくつも並んでいたならば、応募者は応募を決断し、キャンペーンの対象となっている商品を買うでしょう。もちろん、懸賞を企画する企業は、その気持ちを利用して、キャンペーン商品の売上げを伸ばそうとします。ただし、懸賞はあくまで広告の一環として捉えられているので、その内容があまり行き過ぎたものにならないよう、規制がかけられています。

景品表示法では、どのようなものが景品にできるか、その制限や告示について決めています。その中で、消費者の経済上の利益となるものはどのようなものでも景品にできるとはしていますが、景品に当たらないものとして、商習慣上の割引やアフターサービスなどを挙げています。

ちょっとした割引やアフターサービスは景品とする以前のものであり、それを懸賞にして消費者を誘引していはいけないというのです。また、景品には上限額や総額の制限も設けられています。そして、告知する際も、不当な表示をしないようにとしています。

景品表示法では、告知などで景品について表示する場合は、それが他社の同じようなものよりかなり優れているとか、価格などの面でかなり有利なものであるとか、消費者に内容を誤認されるような表示をしないようにとしています。もし、不当な表示とされた場合は、その根拠としていることを資料として提出する義務を負うことになります。

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