懸賞の募集

一般消費者告示

クリスマスキャンペーンとして、クリスマスケーキを買ってくれた人全員にキャンディーをプレゼントするとき、景品表示法では、このことを一般消費者告示として、同法第3条の「景品類の制限および禁止」の項目によって規制しています。

このキャンペーンは懸賞のうちの総付けにあたります。景品表示法の一般消費者告示では、1000円未満の取引価額の場合は景品の最高額は200円、1000円以上の取引価額では、景品の最高額は取引価額の10分の2としています。

そのため、もし2000円のケーキを買った人に500円のキャンディーを配ったら、規制に違反することになってしまいます。消費者には嬉しいことかもしれませんが、店は景品表示法に違反して消費者を誘引しているとされてしまうのです。キャンペーンについて告知する場合は、いくらのクリスマスケーキについていくらのキャンディーがプレゼントされるのかをわかるようにしておく必要があります。

店に来てクリスマスケーキを買ってくれた人に対して、抽選で当たればパーティ券をプレゼントするといった場合はクローズド懸賞にあたり、こちらも景品表示法の「景品類の制限および禁止」の項目によって規制を受けます。クローズド懸賞の場合は、懸賞制限告示によっての規制です。

5000円のケーキ未満であれば上限は20倍の10万円までなので、豪華なものまで提供することができます。しかし、同時に、懸賞の総額も売上げ総額の2%までとの制限があるため、一店舗で実施するには、相当の売上げを予測していなければ提供できないかもしれません。

プライバシーポリシーお問い合わせサイトマップ
Copyright (C) 懸賞でお得な生活 All Rights Reserved